第11章 問 9. 保安講習

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問.9 危険物の取扱作業の保安に関する講習について、受講期限が過ぎている場合に該当するものは、次のうちどれか。 すぐに解答確認

  1. 危険物取扱者免状を取得してから5年目になるが、この間、危険物の取扱いに従事しなかった。
  2. 1年前に危険物取扱者免状を取得し、現在、危険物保安監督者に任命されている。
  3. 4年前に危険物取扱者免状を取得し、現在、危険物保安監督者ではないが、免状を取得後、継続して危険物の取扱作業に従事している。下記の解説を確認しよう!
  4. 危険物取扱者免状は取得していないが、危険物保安監督者の立ち会いのもとに、危険物の取扱作業に5年以上従事している。
  5. 2年前に危険物保安講習を受講したが、免状を紛失したため1年前に免状の再交付を受けた。

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危険物乙4の過去問(法令)「保安講習」問.9の解説

ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

過去問(法令)「保安講習」問.9の解説

  1. 誤り
  2. 誤り
  3. 正しい
  4. 誤り
  5. 誤り

「3」が正解

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当設問の解説

  • 製造所等において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、免状交付日又は保安講習を受講した日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければならない。
  • 危険物の取扱作業に従事していなかった者が、その後、危険物の取扱作業に従事することになった場合は、その従事することとなった日から1年以内に受講しなければならない。
    ただし、当該従事することになった日から起算して過去2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ、当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に受講すればよい。
  • 危険物の取扱いに従事しなくなった者又は従事していない者は、法令上、特に受講義務はない。また、受講場所の指定は特になく、どこの都道府県で行われている講習であっても受講可能である。

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