危険物乙4「保安講習」の勉強方法

危険物乙4「保安講習」の勉強方法

危険物に関する法令の「保安講習

過去の出題率は80%」と2回に1回以上出題されています。

保安講習に関して「覚えるべき内容を把握」しよう!

危険物乙4「保安講習」の勉強方法と覚えるべき内容は?

ここ重要 保安講習で覚えるべき内容は、「危険物保安講習について」

保安講習について

「講習の受講義務」について理解しよう!

  1. 製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者(甲種・乙種・丙種のいずれかの免状を有している者)は、都道府県知事が行う保安に関する講習(保安講習)を定期的に受講しなければならない。
  2. 保安講習は、全国どこの都道府県であっても受講できる。期間内に保安講習を受講しない場合、消防法の規定により都道府県知事より免状の返納を命じられることがある。ただし、免状の交付は受けていても危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者及び指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う施設の危険物取扱者は、受講の義務がない。

よく試験にでる!危険物保安講習について

「危険物保安講習」について理解しよう!

危険物保安講習について

  1. 現に危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱者に受講義務がある。従事していない者は、講習を受ける義務はない。
  2. 危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者(危険物免状の所持者)が保安講習を受講する義務がある。
  3. 全国どこの都道府県で行う保安講習であっても受講できる。
  • 保安講習の受講期限(継続して従事している者)
    前回の講習を受けた方が継続して従事している場合は、講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内
  • 保安講習の受講期限(新たに従事するようになった者)
    危険物取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年をこえて危険物取扱者免状の交付又は講習を受けている方が、新たに従事する場合は従事することとなった日から1年以内
  • 保安講習の受講期限(従事した日の過去2年以内に免状の交付・講習を受けた者)
    危険物取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年以内に危険物取扱者免状の交付又は講習を受けている方は、その免状の交付日又は講習日以後における最初の4月1日から3年以内

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