第13章 問 5. 移動タンク貯蔵所・移送の基準

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問.5 移動タンク貯蔵所によるガソリンの移送及び取扱いについて、次のA~Eのうち、基準に適合しているものはいくつあるか。 すぐに解答確認

  1. 【A】 完成検査済証は、事務所に保管してある。
  2. 【B】 運転手は、丙種の危険物取扱者免状を持っている。
  3. 【C】 運転手は危険物取扱者ではないが、同乗者が危険物乙種第4類の免状を所持している。
  4. 【D】 乗車している危険物取扱者の免状は、事務所に保管している。
  5. 【E】 移動タンク内のガソリンを他のタンクに注入する場合は、移動タンク貯蔵所の原動機を停止する。
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危険物乙4の過去問(法令)「移動タンク貯蔵所・移送の基準」問.5の解説

ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

過去問(法令)「移動タンク貯蔵所・移送の基準」問.5の解説

  1. 誤り
  2. 誤り
  3. 正しい
  4. 誤り
  5. 誤り

「3」が正解

  1. 【A】移動タンク貯蔵所に載せて置かなければならない書類を4つ覚えること
  2. 【B】当該危険物を取り扱うことのできる資格を持った、危険物取扱者(丙種危険物取扱者はガソリンを取り扱える。)の乗車が必要である。
  3. 【C】移動タンク貯蔵所の運転と危険物の取扱いは別問題である。したがって、危険物取扱者の乗車(同乗を含む)が必要である。
  4. 【D】危険物取扱者の乗車とともに、危険物取扱者免状は消防吏員又は警察官の求めにより提示しなければならない。
  5. 【E】引火点が40度未満の引火性の強い危険物を注入する場合は、原動機(エンジンも発火源となりうる。)を停止しなければならない。

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当設問の解説

  • 消防法令で定める危険物を移送する場合を除いては、事前に届出る必要はない
  • 「… アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物の移送をする場合には、・・・移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付する …こと。」(政令第30条の2第5号)ここ重要
  • 移動タンク貯蔵所に備えておくべき書類は完成検査済証、定期点検記録のほかに、譲渡・引渡の届出書及び品名・数量又は指定数量の倍数変更の届出書である。ここ重要
  • 移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合は、甲種危険物取扱者か、移送する危険物を取り扱うことができる乙種または丙種危険物取扱者を乗車させなければならないここ重要

移動タンク貯蔵所における位置・構造・設備、取扱い、移送の基準について

1. 位置・構造・設備

  • 1. 車両の常置場所(常置場所を変更するときは、変更の許可が必要になる。)
    屋外 … 防火上安全な場所
    屋内 … 耐火構造又は不燃材料で造った建築物の1階(地階や2階に設けることはできない。
  • 2. タンクの容量 30,000㍑以下(4,000㍑以下ごとに間仕切り板を設ける。)
  • 3. タンクの下部に排出口を設ける場合は、手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設ける。
  • 4. ガソリン、ベンゼン等の移動貯蔵タンクには、静電気を除去する接地導線(アース線)を設ける。

2. 取扱いの基準

  • 1. 危険物を注入する際は、注入ホースを注入口に緊結する。
  • 2. 詰替えのできる危険物 → 引火点40℃以上の第4類危険物(灯油、軽油、重油等)
  • 3. 静電気除去のためにタンクを接地し、注入管の先端をタンク底部につける。
  • 4. 引火点40℃未満(ガソリン、ベンゼン等)の危険物を注入する場合は、エンジンを停止して行う。

3. 移送の基準

移送とは、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を運ぶことをいう。

  • 1. 移送する危険物を取り扱える資格を持った危険物取扱者が乗車し、危険物取扱者免状を携帯すること(ガソリンの移送は、丙種危険物取扱者もできる)
  • 2. 移送の開始前に、移動タンクの底弁、消火器等の点検を十分に行うこと。
  • 3. 長距離、長時間(連続4時間、1日9時間を超える場合)移送は、2人以上で行う。
  • 4. 移送中災害等が発生するおそれのある場合は、応急措置後、消防機関等に通報する。
  • 5. 移動タンク貯蔵所には、次の書類を備え付けておくこと。
    「完成検査済証」・「定期点検記録」
    「譲渡、引渡の届出書」・「品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書」

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