危険物乙4「移動タンク貯蔵所」の勉強方法

危険物乙4「移動タンク貯蔵所」の勉強方法

危険物に関する法令の「移動タンク貯蔵所

過去の出題率は75%」と2回に1回以上出題されています。

移動タンク貯蔵所に関して「覚えるべき内容を把握」しよう!

危険物乙4「移動タンク貯蔵所」の勉強方法と覚えるべき内容は?

ここ重要 移動タンク貯蔵所で覚えるべき内容は、「移動タンク貯蔵所における位置・構造・設備、取扱い、移送の基準」

移動タンク貯蔵所について

「移動タンク貯蔵所とは?」

  1. 移動タンク貯蔵所は、タンクローリーなどの車両に固定されたタンクで、危険物を貯蔵する施設(移動する貯蔵所)です。

よく試験にでる!移動タンク貯蔵所について

「移動タンク貯蔵所における位置・構造・設備、取扱い、移送の基準」について理解しよう!

1. 位置・構造・設備 ここ暗記

移動タンク貯蔵所には、保安距離、保有空地は必要ありません。ただし車両を常置する場所(普段停めておく場所)には、次のような規制があります

  1. 車両の常置場所(常置場所を変更するときは、変更の許可が必要になる。)
    屋外 … 防火上安全な場所
    屋内 … 耐火構造又は不燃材料で造った建築物の1階(地階や2階に設けることはできない。
  2. タンクの容量 30,000㍑以下(4,000㍑以下ごとに間仕切り板を設ける。)
  3. タンクの下部に排出口を設ける場合は、手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設ける。
  4. ガソリン、ベンゼン等の移動貯蔵タンクには、静電気を除去する接地導線(アース線)を設ける。

2. 取扱いの基準 ここ暗記

  1. 危険物を注入する際は、注入ホースを注入口に緊結する。
  2. 詰替えのできる危険物 → 引火点40℃以上の第4類危険物(灯油、軽油、重油等)
  3. 静電気除去のためにタンクを接地し、注入管の先端をタンク底部につける。
  4. 引火点40℃未満(ガソリン、ベンゼン等)の危険物を注入する場合は、エンジンを停止して行う。

3. 移送の基準 ここ暗記

移送とは、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を運ぶことをいう。

  1. 移送する危険物を取り扱える資格を持った危険物取扱者が乗車し、危険物取扱者免状を携帯すること(ガソリンの移送は、丙種危険物取扱者もできる)
  2. 移送の開始前に、移動タンクの底弁、消火器等の点検を十分に行うこと。
  3. 長距離、長時間(連続4時間、1日9時間を超える場合)移送は、2人以上で行う。
  4. 移送中災害等が発生するおそれのある場合は、応急措置後、消防機関等に通報する。
  5. 移動タンク貯蔵所には、次の書類を備え付けておくこと。
    「完成検査済証」
    「定期点検記録」
    「譲渡、引渡の届出書」
    「品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書」

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