第5章 問 5. 消火設備
問.5 Q次の( )内に入る数値はどれか。 すぐに解答確認
「 第4種の消火設備は、防護対象物の各部分から一つの消火設備に至る歩行距離が( )m以下となるように設けなければならない。ただし、第1種、第2種又は第3種の消火設備を併置する場合にあっては、この限りではない。 」
ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。
A「4」が正解
当設問の解説
第4種の消火設備の場合、防護対象物の各部分から一つの消火設備に至る歩行距離は30m以下となるように設けなければならない。
第5種の消火設備の設置基準について
上記の5つにあっては、有効に消火することができる位置に設け、その他の製造所等にあっては、防護対象物の各部分から一つの消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設けなければならない。ただし、第1種から第4種までの消火設備と併置する場合にあっては、この限りではない。
無料で危険物乙4の資料がもらえます⇒ユーキャンの案内資料のご請求(登録2,3分・営業電話なし)