危険物乙4「消火設備」の勉強方法

危険物乙4「消火設備」の勉強方法

危険物に関する法令の「消火設備

過去の出題率は100%」と法令の中でも特に高い出題傾向になっています。

消火設備に関して「覚えるべき内容を把握」しよう!

危険物乙4「消火設備」の勉強方法と覚えるべき内容は?

ここ重要 消火設備で覚えるべき内容は「第1種から第5種までの消火設備と設置基準

消火設備とは?

まずは「消火設備」について理解しよう!

  1. すべての製造所等には、消火設備の設置が義務付けられています。消火設備は、消火能力の大きさによって、第1種から第5種までの5種類に分かれます。それぞれの消火設備が第何種に該当するかを理解しましょう!

第1種から第5種の消火設備とは?

「第1種から第5種の消火設備」とは?

  • 第1種・・・屋内消火栓設備、屋外消火栓設備
  • 第2種・・・スプリンクラー設備
  • 第3種・・・水蒸気又は水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末消火設備
  • 第4種・・・大型消火器
  • 第5種・・・小型消火器、その他(水バケツ、乾燥砂、膨張ひる石)

所要単位と能力単位とは?

「所要単位と能力単位」とは?

  1. 所要単位とは? 消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模または危険物の量の基準の単位をいう。
  2. 能力単位とは? 所要単位に対応する消火能力の基準の単位をいう。
製造所等の
構造及び危険物
1所要単位当たりの数値
製造所
取扱所
耐火構造 延面積100㎡
不燃材料 延面積50㎡
貯蔵所 耐火構造 延面積150㎡
不燃材料 延面積75㎡
屋外の製造所等 外壁を耐火構造とし
水平最大面積
を建坪とする建築物
とみなして算定する。
危険物 指定数量の10倍(1所要単位)

危険物は指定数量の10倍を1所要単位とする。ここ暗記

※ 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100㎡ごとに1個以上設けるものとする。

製造所等の面積、危険物の倍数、性状等に関係なく消火設備が定められている危険物施設とは?

  • 地下タンク貯蔵所・・・第5種の消火設備を2個以上 ここ暗記
  • 移動タンク貯蔵所・・・自動車用の消火器のうち
    (8リットル以上の霧状の強化液消火器、 3.2㎏以上の二酸化炭素消火器、2リットル又は1リットル以上のハロゲン化物消火器、3.5㎏以上の粉末消火器)を2個以上ここ暗記

製造所等の設置基準とは?

「設置基準」とは?

消火設備を設置する場合、「設置基準」は以下の通りです。

消火設備 設置方法
第1種

屋内消火栓設備・・・階の各部分からホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設ける。

屋外消火栓設備・・・防護対象物の各部分からのホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設ける。

第2種

スプリンクラー設備・・・防護対象物の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が1.7m以下となるように設ける。

第3種 1.水蒸気消火設備
2.水噴霧消火設備
3.泡消火設備
4.二酸化炭素消火設備
5.ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
これらの消火設備は、放射能力に応じて有効に設ける。
第4種 大型消火器・・・防護対象物までの歩行距離が、30m以下となるように設ける。
第5種 1.小型消火器
2.乾燥砂等
※ 「地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・給油取扱所・販売取扱所」にあっては、有効に消火することができる位置に設けるここ暗記
その他の製造所等にあっては、防護対象物までの歩行距離が20m以下となるように設ける。

警報設備

火災などの事故をなるべく早く知らせるため、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取り扱う製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)には、警報設備の設置が義務付けられている。

警報設備の種類は?

  1. 自動火災報知設備
  2. 消防機関に報知できる電話
  3. 非常ベル装置
  4. 拡声装置
  5. 警鐘

また、特定の給油取扱所には、火災の発生時に避難する方向を示すため、避難設備(誘導灯)の設置が義務付けられています。

区分(製造所等)ごとに設置する警報設備

  1. 製造所または一般取扱所 ⇒ 自動火災報知設備
  2. 屋内貯蔵所 ⇒ 自動火災報知設備
  3. 屋外タンク貯蔵所 ⇒ 自動火災報知設備
  4. 屋内タンク貯蔵所 ⇒ 自動火災報知設備
  5. 給油取扱所 ⇒ 自動火災報知設備
  6. その他の製造所等(移送取扱所を除く)⇒ 消防機関に報知できる電話・非常ベル装置・拡声装置・警鐘 のうち1種類以上

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