第15章 問 5. 貯蔵・取扱いの基準

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問.5 危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準について、次のうち正しいものはどれか。 すぐに解答確認

  1. 危険物を保護液中に貯蔵する場合は、危険物の一部を必ず露出させておく。
  2. 危険物のくず、かす等は1週間に1回以上破棄等の処置をすること。
  3. 製造所等において許可又は届出された危険物は、同じ類、数量であれば品名は随時変更することができる。
  4. 安全な場所であれば、見張り人をつけなくても焼却することができる。
  5. 危険物が残存している容器等を修理する場合は、安全な場所において危険物を完全に除去した後に行うこと。下記の解説を確認しよう!

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危険物乙4の過去問(法令)「貯蔵・取扱いの基準」問.5の解説

ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

過去問(法令)「貯蔵・取扱いの基準」問.5の解説

  1. 誤り:保護液中に貯蔵する危険物(ナトリウムやカリウム等)は保護液から露出することにより発火等の危険が増大する。
  2. 誤り:その日に生じた危険物のくず、かす等は、その日のうちに危険物の性質に応じて安全な場所及び方法で破棄する。
  3. 誤り:危険物の品名・数量又は指定数量の倍数は、許可若しくは届出の内容どおりに制限される。
  4. 誤り:焼却により危険物を破棄する場合は、安全な場所で他に危害を及ぼさない方法であると思っても、不測の事態に備える必要がある。
  5. 正しい:設備、機械器具等を修理する際に、危険物が残存していれば危険である。

「5」が正解

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最近の出題傾向とは?

  • 1. 油分離装置にたまった危険物は、希釈してから排出しなければならない。 答え(×)
    あふれないように随時くみ上げるのが正しい処置である。
  • 2. 屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所においては、危険物を収納した容器は絶対に積み重ねてはならない。 答え(×)
    → 危険物を収納した容器は、所定の高さ以内であれば積み重ねてよい。

・屋内貯蔵所では、危険物は原則として容器に収納して貯蔵し、危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講ずること。

・屋内貯蔵所と屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合は、原則として3mを超えて容器を積み重ねないこと。ただし、屋外貯蔵所で容器を架台(ラック)で貯蔵する場合は6m以下とする。

当設問のポイントを確認しよう!

1. 共通する基準

  • 1. みだりに火気を使用しないこと。
  • 2. 常に整理・清掃を行い、みだりに空き箱その他の不必要な物件を置かないこと。
  • 3. 貯留設備や油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
  • 4. 危険物のくず、かす等は、1日に1回以上、危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。
  • 5. 危険物の性質に応じて遮光または換気を行うこと。
  • 6. 危険物が残存しているか、残存しているおそれがある設備・機械器具・容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
  • 7. 火花を発する機械器具・工具・履き物等を使用しないこと。
  • 8. 定期的に点検し、常に保護液中に保存しなければならない。
  • 9. 危険物の品名・数量又は指定数量の倍数を変更する場合は、10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
  • 10. 焼却により危険物を破棄する場合は、安全な場所で他に危害を及ぼさない方法であっても、必ず見張り人をつけること。

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