危険物乙4「貯蔵・取扱いの基準」の勉強方法

危険物乙4「貯蔵・取扱いの基準」の勉強方法

危険物に関する法令の「貯蔵・取扱いの基準

過去の出題率は80%」と2回に1回以上出題されています。

貯蔵・取扱いの基準に関して「覚えるべき内容を把握」しよう!

危険物乙4「貯蔵・取扱いの基準」の勉強方法と覚えるべき内容は?

ここ重要 貯蔵・取扱いの基準で覚えるべき内容は、「共通する基準と貯蔵・取扱いの基準」と「危険物の類ごとの基準」

共通する基準と貯蔵・取扱いの基準について

「共通する基準」について理解しよう!

  1. みだりに火気を使用しないこと。
  2. 常に整理・清掃を行い、みだりに空き箱その他の不必要な物件を置かないこと。
  3. 貯留設備や油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
  4. 危険物のくず、かす等は、1日に1回以上、危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。
  5. 危険物の性質に応じて遮光または換気を行うこと。
  6. 危険物が残存しているか、残存しているおそれがある設備・機械器具・容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
  7. 火花を発する機械器具・工具・履き物等を使用しないこと。

「貯蔵・取扱いの基準」について理解しよう!

  1. 貯蔵所には、原則として危険物以外の物品を貯蔵しないこと。
  2. 類を異にする危険物は、原則として同一の貯蔵所に貯蔵しないこと。
  3. 屋内貯蔵所では、危険物は原則として容器に収納して貯蔵し、危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講ずること。
  4. 屋内貯蔵所と屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合は、原則として3mを超えて容器を積み重ねないこと。ただし、屋外貯蔵所で容器を架台(ラック)で貯蔵する場合は6m以下とする。
  5. 屋外貯蔵タンクの周囲の防油堤の水抜口は通常は閉鎖しておき、防油堤の内部に滞油・滞水した場合は遅滞なく排出すること。

よく試験にでる!危険物の類ごとの基準について

「危険物の類ごとの基準」について理解しよう!

危険物の類 貯蔵・取扱いの基準
第1類 第1類の危険物は、可燃物との接触や混合、分解を促す物品との接近、過熱、衝撃、摩擦を避ける。
また、アルカリ金属の過酸化物(含有物を含む)は、水との接触を避ける
第2類 第2類の危険物は、酸化剤との接触・混合や炎・火花・高温体との接近、過熱を避ける。
また、鉄粉、金属粉、マグネシウム(いずれかの含有物を含む)は、水または酸との接触を避ける
引火性固体はみだりに蒸気を発生させない。
第3類 自然発火性物品(アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん等)は、
炎・火花・高温体との接近や、過熱、空気との接触を避ける。また、禁水性物品は水との接触を避ける
第4類 第4類の危険物は、炎・火花・高温体との接近、過熱を避け、みだりに蒸気を発生させない
第5類 第5類の危険物は、炎・火花・高温体との接近、過熱、衝撃、摩擦を避ける。
第6類 第6類の危険物は、可燃物との接触・混合や、分解を促す物品との接近、過熱を避ける。

給油取扱所・移動タンク貯蔵所における貯蔵または取扱い、移送の基準

給油取扱所における取扱いの基準

  • 1. 自動車等に給油するときは、原動機(エンジン)を停止させること。
  • 2. 自動車等が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。
  • 3. 車両に注油するときは、容器または車両が注油空地からはみ出たまま行わないこと。
  • 4. 固定給油(注油)設備には、接続されている専用タンクの配管以外のものによって、危険物を注入しないこと。
  • 5. 自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しないこと。
  • 6. 物品の販売等の業務は、原則として、建築物の1階のみで行うこと。

移動タンク貯蔵所における貯蔵の基準

  • 1. 移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、または取扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する。
  • 2. 移動タンク貯蔵所には、完成検査済証、定期点検記録、譲渡引渡し届出書、品名・数量または指定数量の倍数の変更の届出書を備え付けておくこと。

移動タンク貯蔵所における取扱いの基準

  • 1. 移動貯蔵タンクから別のタンクに液体の危険物を注入するときは、原則としてタンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。
  • 2. 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。
    原則として移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えることはできない。ただし、総務省令で定める容器に引火点が40℃以上の第4類の危険物を詰め替えるときが規定されている。
  • 3. 移動貯蔵タンクから別のタンクに引火点40℃未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。
  • 4. 可燃性ガスを除去するため、不活性ガスとの置換を行う。

移動タンク貯蔵所における移送の基準

  • 1. 移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合は、甲種危険物取扱者か、移送する危険物を取り扱うことができる乙種または丙種危険物取扱者を乗車させなければならない
  • 2. 危険物を移送する移動タンク貯蔵所に乗車する危険物取扱者は、危険物取扱者免状を携帯していなければならない
  • 3. 移送が長時間にわたるおそれがある移送では、2人以上の運転要員を確保すること。

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