危険物乙4「製造所の一般的な構造と基準」の勉強方法

危険物乙4「製造所の一般的な構造と基準」の勉強方法

危険物に関する法令の「製造所の一般的な構造と基準

過去の出題率は60%」と2回に1回以上出題されています。

製造所の一般的な構造と基準に関して「覚えるべき内容を把握」しよう!

危険物乙4「製造所の一般的な構造と基準」の勉強方法と覚えるべき内容は?

ここ重要 製造所の一般的な構造と基準で覚えるべき内容は「それぞれの施設の位置・構造・設備

製造所の位置・構造・設備について

「製造所の位置・構造・設備」について理解しよう!

  • 地階:危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものであること。
  • 壁・柱・床・はり・階段不燃材料で造る。
  • 屋根:不燃材料で造り、金属板等の軽量な不燃材料でふく
  • 窓・出入り口:窓又は出入り口には防火設備を設ける。また、延焼のおそれのある外壁にある出入り口には、特定防火設備を設ける。
  • 網入りガラス:窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとする。※厚さの規定はない。
  • :液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、貯留設備を設ける。
  • 蒸気・微粉の排出設備:可燃性の蒸気や微粉が滞留するおそれのある建築物には、蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設ける。
  • 避雷設備指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う製造所には、避雷設備を設ける。
  • 加熱・乾燥設備:危険物を加熱・乾燥する設備は、直火を用いない構造とする。
  • 配管:配管は十分な強度を有するものとし、最大常用圧力の1.5倍以上の水圧試験で異常がないものでなければならない。

屋内貯蔵所の位置・構造・設備について

「屋内貯蔵所の位置・構造・設備」について理解しよう!

  • 軒高:地盤面から軒までの高さが6m未満の平屋建てとし、床は地盤面以上に設ける。
  • 床面積:床面積は1,000㎡以下
  • 壁・柱・床・はり:壁、柱及び床を耐火構造とし、はりを不燃材料で造る。
  • 屋根:屋根は不燃材料で造り、金属板等の軽量な不燃材料でふき、天井を設けない
  • 網入りガラス:窓又は出入り口にガラスを用いる場合は網入りガラスとする。
  • :液状の危険物を扱う貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけ、貯留設備を設ける。
  • 架台:貯蔵倉庫に設ける架台(ラック)は、不燃材料で造り、堅固な基礎に固定する。
  • 貯蔵:容器の積み重ね高さは、3メートル以下。容器に収納し、危険物の温度は55℃を超えないこと

屋外貯蔵所の位置・構造・設備について

「屋外貯蔵所の位置・構造・設備」について理解しよう!

  • 設置場所:湿潤でなく、かつ排水のよい場所である必要がある。
  • 区画:危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画する必要がある。
  • 架台:不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定する。架台の高さは、6m未満にする必要がある。

・屋外貯蔵所の基準には、屋根に関する基準はない。

屋内タンク貯蔵所の位置・構造・設備について

「屋内タンク貯蔵所の位置・構造・設備」について理解しよう!

  • タンクの間隔:タンクと壁との間は0.5m以上離す。また、1つのタンク専用室に2つ以上のタンクを設置する場合は、タンク相互間を0.5m以上離す。
  • タンク容量:屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍以下とする。ただし、第4類危険物(第4石油類及び動植物油類を除く)の場合は、20,000㍑以下とする。同じタンク専用室に2つ以上のタンクを設置する場合は、タンク容量の「総計」がその基準 (指定数量の40倍以下)になるようにする
  • 屋根:屋根は不燃材料で造り、天井を設けない
  • 壁・柱・床・はり:壁、柱および床を耐火構造とし、はりを不燃材料で造る。
  • 無弁通気官の技術基準先端は、屋外にあっては地上4メートル以上、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から1メートル以上離す。

地下タンク貯蔵所の位置・構造・設備について

「地下タンク貯蔵所の位置・構造・設備」について理解しよう!

  • タンクとタンク室の間隔:地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は0.1m以上の間隔を保ち、タンクの周囲に乾燥砂を詰める。
  • 地盤面との距離:地下貯蔵タンクの頂部は、0.6m以上地盤面から下にあること。
  • 隣接するタンク間の間隔:2つ以上の地下貯蔵タンクを隣接して設置する場合は、相互間に1m以上の間隔を保つ。
  • タンクの厚さ:地下貯蔵タンクは厚さ3.2㎜以上の鋼板(またはそれと同等以上の機械的性質をもつ材料)で造り、水圧試験で漏れまたは変形しないものであること。
  • 通気管・安全装置:地下貯蔵タンクには通気管または安全装置を設ける。通気管の先端は、地上4m以上の高さにする。
  • 漏洩検査管:漏洩を検知する漏洩検査管は、タンクの周囲に4箇所以上設置する。
  • 設備:注入口は屋外に設けること。また、第5種の消火設備を2個以上設けること。
  • 危険物の規制に関する規則 第20条(通気管)直径は、30mm以上であること。
  • 第20条(通気管):先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。
  • 引火点が40度未満の危険物を貯蔵する場合は、敷地境界線から1.5m以上離さなければならない。

移動タンク貯蔵所の位置・構造・設備について

「移動タンク貯蔵所の位置・構造・設備」について理解しよう!

  • タンク:移動貯蔵タンクは厚さ3.2㎜以上の鋼板で造り、水圧試験において漏れ、変形しないものであること。
  • タンク容量:移動貯蔵タンクの容量は30,000㍑以下とし、その内部に4,000㍑以下ごとに、完全な間仕切りを厚さ3.2㎜以上の鋼板で設ける。
  • 危険物の表示と標識:タンクが貯蔵する危険物の類、品名、最大数量を見やすい箇所に表示し、「危」の標識を掲げる。

簡易タンク貯蔵所の位置・構造・設備について

「簡易タンク貯蔵所の位置・構造・設備」について理解しよう!

  • タンクとタンク室の間隔:タンクを屋内に設置する場合は、タンクと壁の間に0.5m以上の間隔を保つ。
  • タンクの数:設置する簡易貯蔵タンクの数は3基以内とし、同じ品質の危険物のタンクを2基以上設置しない。
  • タンク容量:簡易貯蔵タンクの容量は、600㍑以下であること。
  • 保有空地:屋外に設置する場合は、保有空地の幅1m以上必要である。
  • 通気管:設ける必要がある。

防油堤の基準について

「防油堤の基準」について理解しよう!

※ 二硫化炭素を除く液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の流出を防ぐため、周囲に「防油堤」を設けなければならない。

  • 容量:防油堤の容量は、タンク容量の110%以上とする。2つ以上のタンクの周囲に設ける場合は、最大のタンクの容量の110%以上とする。
  • 高さ・面積:防油堤の高さは0.5m以上、面積は80,000㎡以下とする。
  • タンクの数:防油堤内のタンクの数は、原則として10以下とする。
  • 水抜口:内部の滞水を排出するための水抜口を設け、開閉するための弁を防油堤の外部に設ける。

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