第4章 問 6. 保安距離・保有空地
問.6 Q危険物を貯蔵又は取扱う建築物その他の工作物の周囲に、原則として空地を保有しなければならない製造所等は、次のうちどれか。 すぐに解答確認
ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。
A「5」が正解
当設問のポイントは?
保有空地は、消火活動及び延焼防止のため、製造所などの周囲に確保しなければならない空地であり、どのような物品であっても置くことはできない。また、当該空地は製造所等、貯蔵する危険物の倍数、建築物の構造等により確保すべき空地の幅が異なる。具体的数値は必要ないが、保有空地が必要な施設か否かを覚えておく必要がある。
※ 保安距離を確保しなければならない製造所等は、保有空地の確保も必要となる。
保安対象となる建築物 | 保安距離 |
---|---|
特別高圧架空電線(7,000~35,000ボルト以下) | 3m以上(水平距離) |
特別高圧架空電線(35,000ボルトを超えるもの) | 5m以上(水平距離) |
製造所等の敷地外にある住居 | 10m以上 |
高圧ガスの施設 | 20m以上 |
学校、病院、劇場など多人数を収容する施設 | 30m以上 ここ重要 |
重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡など | 50m以上 ここ重要 |
当設問の解説
保安距離は、すべての製造所等に確保を義務付けているのではなく、製造所等のうち保安距離が必要なものは、次の5施設
保有空地が必要なものは、次の6施設
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