第4章 問 6. 保安距離・保有空地

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問.6 危険物を貯蔵又は取扱う建築物その他の工作物の周囲に、原則として空地を保有しなければならない製造所等は、次のうちどれか。 すぐに解答確認

  1. 第1種販売取扱所
  2. 第2種販売取扱所
  3. 屋内タンク貯蔵所
  4. 簡易タンク貯蔵所(屋内設置)
  5. 屋外貯蔵所下記の解説を確認しよう!

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危険物乙4の過去問(法令)「保安距離・保有空地」問.6の解説

ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

過去問(法令)「保安距離・保有空地」問.6の解説

  1. 誤り
  2. 誤り
  3. 誤り
  4. 誤り
  5. 正しい

「5」が正解

当設問のポイントは?

保有空地は、消火活動及び延焼防止のため、製造所などの周囲に確保しなければならない空地であり、どのような物品であっても置くことはできない。また、当該空地は製造所等、貯蔵する危険物の倍数、建築物の構造等により確保すべき空地の幅が異なる。具体的数値は必要ないが、保有空地が必要な施設か否かを覚えておく必要がある

  • 簡易タンク貯蔵所については、屋外に設置する場合に限り、その周囲に1mの保有空地が必要となる。
  • 給油取扱所の場合は、保有空地でなく給油のための空地(間口10m以上、奥行き6m以上)として規制されている。
  • 屋内タンク貯蔵所、屋内に設置された簡易タンク貯蔵所については保有空地ではなく、周囲の壁等から0.5m以上の間隔を保つことになっている。

保安距離を確保しなければならない製造所等は、保有空地の確保も必要となる。

保安対象となる建築物 保安距離
特別高圧架空電線(7,000~35,000ボルト以下) 3m以上(水平距離)
特別高圧架空電線(35,000ボルトを超えるもの) 5m以上(水平距離)
製造所等の敷地外にある住居 10m以上
高圧ガスの施設 20m以上
学校、病院、劇場など多人数を収容する施設 30m以上 ここ重要
重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡など 50m以上 ここ重要

当設問の解説

保安距離は、すべての製造所等に確保を義務付けているのではなく、製造所等のうち保安距離が必要なものは、次の5施設

  • 製造所
  • 屋内貯蔵所
  • 屋外タンク貯蔵所
  • 屋外貯蔵所
  • 一般取扱所

保有空地が必要なものは、次の6施設

  • 製造所
  • 屋内貯蔵所
  • 屋外貯蔵所
  • 屋外タンク貯蔵所
  • 簡易タンク貯蔵所(屋外に設けるもの)
  • 一般取扱所

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