第6章 問 11. 製造所等の基準

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問.11 屋内給油取扱所の位置、構造、設備の技術上の基準について、誤っているものは次のうちいくつあるか。 すぐに解答確認

  • 【A】. 住宅、学校、病院等の建築物に対して、火災等が発生したとき影響を及ぼさないように、10m以上の距離をおく。
  • 【B】. 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の壁・柱・床・はり及び屋根を耐火構造とし、上階がない場合は屋根を不燃材料で造ることができる。
  • 【C】. 専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設ける。
  • 【D】. 建築物の屋内給油取扱所の上部に上階を有する場合は、漏えい拡大及び延焼を防止するため必要な措置を講ずる。
  • 【E】. 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分とその他の部分の区画は、開口部のない耐火構造の床又は壁とする。
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危険物乙4の過去問(法令)「製造所の一般的な構造と基準」問.11の解説

ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

過去問(法令)「製造所の一般的な構造と基準」問.11の解説

  1. 正しい
  2. 誤り
  3. 誤り
  4. 誤り
  5. 誤り

「1」が正解

屋内給油取扱所とは?

屋内給油取扱所とは、建築物内に設置する給油取扱所及びそれ以外のもので、上屋(キャノピー)等の面積が給油取扱所の敷地面積から事務所等の建築物の1階の床面積を除いた面積の1/3を超えるものとされている。

屋内給油取扱所とは?

・屋内給油取扱所の位置、構造及び設備の基準

  • 保安距離、保有空地は必要なしここ暗記
  • 建築物内には、消防法施行令別表1(6)項に掲げる用途に供するもの(病院、福祉施設等)を有してならない。ここ暗記
  • 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の壁・柱・床・はり・及び屋根を耐火構造とすること。ただし、上階がない場合は屋根を不燃材料で造ることができるここ暗記
  • 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分とその他の部分との区画は、開口部のない耐火構造の床又は壁とすることここ暗記
  • 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入り口には、防火設備を設ける必要がある。
  • 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の二方については、自動車等の出入りする側又は通風及び避難のための総務省令で定める空地に面するとともに、壁を設けないこと。
  • 建築物の屋内給油取扱所の上部に上階を有する場合は、漏えい拡大及び上階への延焼防止するための必要な措置を講ずる。
  • 専用タンクには、危険物の注入を自動的に防止する設備を設けること。
  • 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分には、可燃性蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等を設けることはできない。

・保安距離が必要な施設 ここ暗記

  • 製造所
  • 屋内貯蔵所
  • 屋外タンク貯蔵所
  • 屋外貯蔵所
  • 一般取扱所

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