第6章 問 12. 製造所等の基準

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問.12 法令上、製造所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 すぐに解答確認

  1. 危険物を取り扱う建築物は、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造らなければならない。
  2. 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口は、防火設備を設けなければならない。
  3. 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、5ミリ以上の厚さがなければならない。下記の解説を確認しよう!
  4. 危険物を取り扱う建築物は、地階を有しない構造でなければならない。
  5. 危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けなければならない。

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危険物乙4の過去問(法令)「製造所の一般的な構造と基準」問.12の解説

ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

過去問(法令)「製造所の一般的な構造と基準」問.12の解説

  1. 正しい:製造所の建築物は、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造らなければならない。
  2. 正しい:建築物の窓及び出入口は、防火設備を設けなければならないと定められている。
  3. 誤り:建築物の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、破損などの防止のため網入りガラスと定められていますが、5ミリ以上の厚さという規定はない。
  4. 正しい:危険物の蒸気は、空気より重く低所に滞留する。気密性の高い地下室等に滞留し引火性爆発すると被害が大きくなるので、製造所には安全のため地階を有してはならないと定められている。
  5. 正しい:建築物には、採光、照明及び換気の設備を設けなければならない。

「3」が正解

製造所の位置・構造・設備について

  • 地階:危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものであること。
  • 壁・柱・床・はり・階段不燃材料で造る。
  • 屋根:不燃材料で造り、金属板等の軽量な不燃材料でふく
  • 窓・出入り口:窓又は出入り口には防火設備を設ける。また、延焼のおそれのある外壁にある出入り口には、特定防火設備を設ける。
  • 網入りガラス:窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとする。※厚さの規定はない。
  • :液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、貯留設備を設ける。
  • 蒸気・微粉の排出設備:可燃性の蒸気や微粉が滞留するおそれのある建築物には、蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設ける。
  • 避雷設備指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う製造所には、避雷設備を設ける。
  • 加熱・乾燥設備:危険物を加熱・乾燥する設備は、直火を用いない構造とする。
  • 配管:配管は十分な強度を有するものとし、最大常用圧力の1.5倍以上の水圧試験で異常がないものでなければならない。

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