販売取扱所について
「販売取扱所の位置・構造・設備等」について理解しよう!
- 1. 店舗は建築物の1階に設けること(2階には設置できない) ここ暗記
- 2. 危険物を配合する室を設けることができる。
- 3. 販売取扱所の区分 ここ暗記
第1種販売取扱所 ……… 指定数量の倍数が15以下
第2種販売取扱所 ……… 指定数量の倍数が15を超え40以下 - 4. 窓の位置他
第1種販売取扱所 ……… 窓を設けることができる。位置は限定されていない。
第2種販売取扱所 ……… 窓の位置は、延焼のおそれのない部分に限り設けることができる。 - 5. 窓、出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとする。
「販売取扱所の取扱いの基準」について理解しよう!
- 1. 容器に収納し、容器入りのままで販売する → 顧客が持参した容器に入れる等、小分けして販売してはならない。 ここ暗記
掲示板について
火気厳禁と表示する危険物
- 第2類の引火性固体(固形アルコール等)
- 第4類、第5類すべて
給油取扱所について(最近出題傾向が高い)
「給油取扱所の構造・設備等」について理解しよう!
給油取扱所には、保安距離、保有空地は必要ありません。ただし、自動車にガソリンを給油する固定給油設備の周囲には、「給油空地」と呼ばれる自動車の出入りするスペースが必要です。
また、灯油や軽油を注油するための固定注油設備を設ける場合は、そのためのスペース(注油空地)を、給油空地とは別に確保します。
- 給油空地:間口10メートル以上、奥行6メートル以上 ここ暗記
- 専用タンク:容量制限がない(ガソリン等)・廃油タンク 10,000㍑以下 ここ暗記
- 給油ホース:全長5メートル以下
「給油取扱所に設けることができる・設けることができない建築物の用途」について理解しよう!
- 設けることができる建築物 ここ暗記
- 給油や詰替えの作業場や事務所、自動車の点検・整備・洗浄のため出入りする者を対象とした店舗(コンビニ)、飲食店又は展示場
- 自動車等の点検整備を行う作業場
- 自動車等の洗浄を行う作業場
- 給油取扱所の所有者等が居住する住居(従業員はダメ)
- 設けることができない建築物 ここ暗記
- ガソリン詰替えのための作業場
- 自動車の吹付塗装を行う設備
- 給油取扱所に出入りする者を対象とした遊技場(ゲームセンター)
- 診療所
- 立体駐車場
- 給油取扱所に勤務する者(従業員)が居住する住居
「給油取扱所の取扱いの基準」について理解しよう!
- 自動車に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油する。 ここ暗記
- 給油するときは、自動車のエンジンを停止して行う。 ここ暗記
- 給油空地からははみ出たままで給油しない。
- 専用タンクに危険物を注入するときは、タンクに接続する給油設備の使用を中止し、自動車等をタンクの注入口に近づけない。
- 自動車の洗浄は、引火点を有する液体の洗剤を使用しない。
- 物品の販売等の業務は、原則として建築物の1階のみで行うこと。
顧客自ら給油等させる給油取扱所(セルフスタンド)について(最近出題傾向が高い)
「セルフスタンドの位置・構造・設備等」について理解しよう!
- 1. 給油ノズルは、燃料タンクが満量になった場合に、危険物の供給を自動的に停止する構造とする(ブザー等で警報を発するものはない) ここ暗記
- 2. ガソリン及び軽油相互の誤供給を防止できる構造とする。
- 3. 1回の連続した給油量、給油時間の上限を設定できる構造とする。
- 4. 地盤面に車両の停車位置(給油)、容器の置き場所(灯油の注油)を表示する。
- 5. 給油、注油設備の直近に使用方法、危険物の品目等の表示、彩色をする。
- 6. 顧客自ら行う給油作業等の監視、制御等を行う制御卓(コントロール室)を設ける。
- 7. 消火設備は、第3種泡消火設備を設置しなければならない。
「セルフスタンドの取扱いの基準」について理解しよう!
- 1. 顧客は、顧客用固定給油設備と顧客用固定注油設備でしか給油等を行えない。 ここ暗記
- 2. 給油量、給油時間等の上限を設定する場合は、適正な数値としなければならない。
- 3. 制御卓(コントロール室)では、顧客の給油作業等を直視等により監視する。 ここ暗記
- 4. 顧客の給油作業等が終了した場合は、給油作業が行えない状態にする。
- 5. 放送機器等を用いて、顧客に必要な指示等をする。
- 6. 非常時その他安全上支障があると認められる場合は、すべての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止すること。