第6章 問 3. 製造所等の基準

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問.3 法令上、簡易タンク貯蔵所の位置、構造、設備の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 すぐに解答確認

  1. 簡易タンク貯蔵所を屋外に設ける場合は、簡易貯蔵タンクの周囲に1m以上の空地を設けなければならない。
  2. 1つの簡易タンク貯蔵所には、簡易貯蔵タンクを3基まで設置することができるが、同一品質の危険物は2基以上設置できない。
  3. 簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定しなければならない。
  4. 簡易タンク貯蔵所には、見やすい箇所に標識及び掲示板を設けなければならない。
  5. 屋外に設置する簡易タンク貯蔵所には通気管は設けなくともよい。下記の解説を確認しよう!

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危険物乙4の過去問(法令)「製造所の一般的な構造と基準」問.3の解説

ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

過去問(法令)「製造所の一般的な構造と基準」問.3の解説

  1. 正しい:屋外に設ける場合には、簡易貯蔵タンクの周囲に1m以上の空地を確保しなければならない。
  2. 正しい:簡易貯蔵タンクは3基まで設置することができるが、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクは2基以上設置できない。
  3. 正しい:簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定しなくてはならない。
  4. 正しい:標識、掲示板を設けなくてはならない。
  5. 誤り:簡易タンクには通気管を設ける必要がある。

「5」が正解

当設問の解説 赤字暗記

  • タンクとタンク室の間隔:タンクを屋内に設置する場合は、タンクと壁の間に0.5m以上の間隔を保つ。
  • タンクの数:設置する簡易貯蔵タンクの数は3基以内とし、同じ品質の危険物のタンクを2基以上設置しない。
  • タンク容量:簡易貯蔵タンクの容量は、600㍑以下であること。
  • 保有空地:屋外に設置する場合は、保有空地の幅1m以上必要である。
  • 通気管:設ける必要がある。

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