第7章 問 19. 設置許可申請等の手続き

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問.19 製造所等の位置、構造、設備の変更の工事を行う場合の手続きについて、次のうち正しいものはどれか。 すぐに解答確認

  1. 工事を行おうとする10日前までに、市町村町等に届け出る。
  2. 変更の工事が必要であれば、製造所等の所有者等の判断で行ってよい。
  3. 工事に着手した後、市町村町等に届け出る。
  4. 市町村町等から変更の許可を受けた後、工事を行う。下記の解説を確認しよう!
  5. 市町村長等に届け出た後、直ちに工事を行う。

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危険物乙4の過去問(法令)「設置許可申請等の手続き」問.19の解説

ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

過去問(法令)「設置許可申請等の手続き」問.19の解説

  1. 誤り
  2. 誤り
  3. 誤り
  4. 正しい:製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、市町村町等に申請し、許可を受けなければならない。また、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様の許可を受けなければならない。
  5. 誤り

「4」が正解

許可の申請をしても設置許可申請書の記載事項に係る部分の工事については、許可書が交付されなければ着工できないこととなっている。ここ重要

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