設置許可申請等の手続き(許可)が必要な事項について
「設置許可申請等の手続き(許可)が必要な事項」について理解しよう!
設置許可申請等の手続き(許可)は、市町村長等に対して申請する。
申請内容 | 申請手続き | 申請先 |
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製造所等の設置または 製造所等の位置、構造、設備の変更 ここ暗記 (ガソリンスタンド等を新しく造る、又は洗車機を新しい機種に換える等) |
許可 | 市町村長等 |
※ 「市町村長」「都道府県知事」「総務大臣」をまとめて市町村長等という。
「製造所等の設置または変更」について
- 製造所、貯蔵所、取扱所を新しく設置する場合には、事前(工事着工前)に市町村長等に申請を行い、設置の許可を受けなければなりません。
- すでにある施設の一部を変更する場合も同じで、変更前に申請を行い、許可を受ける必要があります。
「完成検査前検査」について
- 完成検査前検査とは?:液体危険物用のタンクをもつ製造所等を設置または変更する場合に、完成検査の前に行われる検査。新しく設置・変更する製造所等が、液体の危険物を入れるタンクをもっている場合には、施設全体の完成検査を受ける前に、タンクを検査する完成検査前検査も受けなければならない。完成検査前検査は、工事が完了してしまうと検査できないタンク内部などを工事中に検査します。
製造所等の設置・変更の申請先について
区分 | 設置・変更場所 | 許可権者 (申請先) |
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製造所等 | 消防本部及び消防署がある市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
その区域を管轄する 市町村長 |
消防本部及び消防署のない市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
その区域を管轄する 都道府県知事 |
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移送取扱所 | 消防本部及び消防署がある1つの市町村の区域 (移送取扱所) |
その区域を管轄する 市町村長 |
消防本部及び消防署のない1つの市町村の区域、 または2つ以上の市町村にまたがる区域 (移送取扱所) |
その区域を管轄する 都道府県知事 |
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2つ以上の都道府県にまたがる区域 (移送取扱所) |
総務大臣 |