「仮貯蔵・仮取扱い」「仮使用」について(出題傾向が高い)
「設置許可申請等の手続き(承認)が必要な事項」について理解しよう!
設置許可申請等の手続き(承認)は非常に出題頻度が高い項目です
- 設置許可申請等の手続き(承認)「仮貯蔵・仮取扱い」は、消防長または消防署長に対して申請する。
- 設置許可申請等の手続き(承認)「仮使用」は、市町村長等に対して申請する。
申請内容 | 申請手続き | 申請先 |
---|---|---|
仮貯蔵・仮取扱い | 承認 | 消防長または消防署長 |
仮使用 | 承認 | 市町村長等 |
設置許可申請等の手続き(承認)について、「申請内容・申請先」を必ず暗記しましょう。ここ重要
※ 「市町村長」「都道府県知事」「総務大臣」をまとめて市町村長等という。
仮貯蔵・仮取扱い
- 指定数量以上の危険物は、原則として製造所等(製造所・貯蔵所・取扱所)以外の場所で貯蔵または取り扱うことはできません。ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間であれば、製造所等以外の場所に貯蔵または取り扱うことができます。これを「仮貯蔵」または「仮取扱い」といいます。ここ暗記
仮使用
- 製造所等の変更を行う場合、施設の変更工事にかかわる部分以外のところは、市町村長等の承認を得れば、完成検査の前でも使用することができます。これを「仮使用」といいます。変更工事にかかわる部分は、完成検査に合格して、完成検査済証が交付されてから使用できるようになります。ここ暗記
「完成検査前検査」について
- 完成検査前検査とは?:液体危険物用のタンクをもつ製造所等を設置または変更する場合に、完成検査の前に行われる検査。新しく設置・変更する製造所等が、液体の危険物を入れるタンクをもっている場合には、施設全体の完成検査を受ける前に、タンクを検査する完成検査前検査も受けなければならない。完成検査前検査は、工事が完了してしまうと検査できないタンク内部などを工事中に検査します。
製造所等の設置・変更の申請先について
区分 | 設置・変更場所 | 許可権者 (申請先) |
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製造所等 | 消防本部及び消防署がある市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
その区域を管轄する 市町村長 |
消防本部及び消防署のない市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
その区域を管轄する 都道府県知事 |
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移送取扱所 | 消防本部及び消防署がある1つの市町村の区域 (移送取扱所) |
その区域を管轄する 市町村長 |
消防本部及び消防署のない1つの市町村の区域、 または2つ以上の市町村にまたがる区域 (移送取扱所) |
その区域を管轄する 都道府県知事 |
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2つ以上の都道府県にまたがる区域 (移送取扱所) |
総務大臣 |