危険物乙4「設置許可申請等の手続き(認可)」の勉強方法

危険物乙4「設置許可申請等の手続き(認可)」の勉強方法

危険物に関する法令の「設置許可申請等の手続き(認可)

過去の出題率は100%」と法令の中でも特に高い出題傾向になっています。

設置許可申請等の手続き(認可)に関して「覚えるべき内容を把握」しよう!

危険物乙4「設置許可申請等の手続き(認可)」の勉強方法と覚えるべき内容は?

ここ重要 設置許可申請等の手続き(認可)で覚えるべき内容は、「設置許可申請等の手続き(認可)が必要な事項」

各種「設置許可申請等の手続きの種類」について理解しよう!

手続事項 手続内容 申請先
許可 1. 設置 製造所等を設置
(ガソリンスタンド等を新しく造る等)
市町村長等
2. 変更 製造所等の位置、構造または設備の変更
(ガソリンスタンドの設備を新しく換える等)
承認 1. 仮貯蔵・仮取扱い 指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し取り扱う場合 消防長または消防署長
2. 仮使用 変更部分以外の全部または一部を仮に使用する場合 市町村長等
認可 1. 作成
2. 変更
予防規定を作成または変更した場合 市町村長等
届出 - 1. 製造所等の譲渡又は引渡し
(遅滞なく)
市町村長等
2. 危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更
(10日前まで)
3. 製造所等の用途を廃止
(遅滞なく)
4. 危険物保安統括管理者を選任または解任
(遅滞なく)
5. 危険物保安監督者を選任または解任
(遅滞なく)

設置許可申請等の手続き(認可)が必要な事項について

「設置許可申請等の手続き(認可)が必要な事項」について理解しよう!

申請内容 申請手続き 申請先
予防規定の作成・変更 認可 市町村長等

設置許可申請等の手続き(認可)について、「申請内容・申請先」を暗記しましょう。ここ重要

※ 「市町村長」「都道府県知事」「総務大臣」をまとめて市町村長等という。

「予防規定」について

  1. 予防規定とは?:製造所等の種類や規模によっては、法令で定められている基準以外に、施設の個々の実状に合わせた、より具体的な保安に関する規則を作成しなければならない場合があります。このような規則を予防規定といいます。

予防規定の認可と変更許可

  • 作成した予防規定は、市町村長等に提出して認可を受けなければなりません。市町村長等は、火災予防のため必要な場合には、予防規定の変更を命ずることができます。ここ暗記

製造所等の設置・変更の申請先について

区分 設置・変更場所 許可権者
(申請先)
製造所等 消防本部及び消防署がある市町村の区域
(移送取扱所を除く)
その区域を管轄する
市町村長
消防本部及び消防署のない市町村の区域
(移送取扱所を除く)
その区域を管轄する
都道府県知事
移送取扱所 消防本部及び消防署がある1つの市町村の区域
(移送取扱所)
その区域を管轄する
市町村長
消防本部及び消防署のない1つの市町村の区域、
または2つ以上の市町村にまたがる区域
(移送取扱所)
その区域を管轄する
都道府県知事
2つ以上の都道府県にまたがる区域
(移送取扱所)
総務大臣

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