設置許可申請等の手続き(認可)が必要な事項について
「設置許可申請等の手続き(認可)が必要な事項」について理解しよう!
申請内容 | 申請手続き | 申請先 |
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予防規定の作成・変更 | 認可 | 市町村長等 |
設置許可申請等の手続き(認可)について、「申請内容・申請先」を暗記しましょう。ここ重要
※ 「市町村長」「都道府県知事」「総務大臣」をまとめて市町村長等という。
「予防規定」について
- 予防規定とは?:製造所等の種類や規模によっては、法令で定められている基準以外に、施設の個々の実状に合わせた、より具体的な保安に関する規則を作成しなければならない場合があります。このような規則を予防規定といいます。
予防規定の認可と変更許可
- 作成した予防規定は、市町村長等に提出して認可を受けなければなりません。市町村長等は、火災予防のため必要な場合には、予防規定の変更を命ずることができます。ここ暗記
製造所等の設置・変更の申請先について
区分 | 設置・変更場所 | 許可権者 (申請先) |
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製造所等 | 消防本部及び消防署がある市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
その区域を管轄する 市町村長 |
消防本部及び消防署のない市町村の区域 (移送取扱所を除く) |
その区域を管轄する 都道府県知事 |
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移送取扱所 | 消防本部及び消防署がある1つの市町村の区域 (移送取扱所) |
その区域を管轄する 市町村長 |
消防本部及び消防署のない1つの市町村の区域、 または2つ以上の市町村にまたがる区域 (移送取扱所) |
その区域を管轄する 都道府県知事 |
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2つ以上の都道府県にまたがる区域 (移送取扱所) |
総務大臣 |