設置許可申請等の手続き(届出)が必要な事項について
「設置許可申請等の手続き(届出)が必要な事項」について理解しよう!
設置許可申請等の手続き(届出)は、市町村長等に対して申請する。
届出項目 | 内容 |
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製造所等の譲渡又は引渡 | 製造所等の譲渡又は引渡があった時は、譲渡人又は引渡を受けた者は許可を受けた者の地位を継承し、事後、遅滞なく届け出なければならない。 |
危険物の品名・数量又は指定数量の倍数の変更 | 製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵又は取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする10日前までに届け出なければならない。ここ暗記 |
製造所等の用途の廃止 | 製造所等の用途を廃止した場合、当該施設の所有者、管理者又は占有者は事後、遅滞なく届け出なければならない。 |
危険物保安統括管理者の選任・解任 | 同一事業所において特定の製造所等を所有し、管理し、又は占有する者は危険物保安統括責任者を定め事後、遅滞なく届け出なければならない。これを解任したときも同様である。 |
危険物保安監督者の選任・解任 | 特定の製造所等の所有者、管理者又は占有者は危険物保安監督者を定めた場合は事後、遅滞なく届け出なければならない。これを解任したときも同様である。 |
- 譲渡 … ゆずり渡すこと
- 引渡し … 占有が移転すること
- 遅滞なく … 正当な理由がない限りはすぐに
※ 「市町村長」「都道府県知事」「総務大臣」をまとめて市町村長等という。
- 製造所等の譲渡・引渡:市町村長等に遅滞なく届出
- 危険物の種類、数量の変更:市町村長等に変更10日前までに届出 ここ暗記
- 製造所等の廃止:市町村長等に遅滞なく届出
- 危険物保安統括管理者の選任・解任:市町村長等に遅滞なく届出
- 危険物保安監督者の選任・解任:市町村長等に遅滞なく届出
以上のように、「危険物の種類、数量の変更」のみ事前に市町村長等に届出しなければならない。