危険物乙4「設置許可申請等の手続き(届出)」の勉強方法

危険物乙4「設置許可申請等の手続き(届出)」の勉強方法

危険物に関する法令の「設置許可申請等の手続き(届出)

過去の出題率は100%」と法令の中でも特に高い出題傾向になっています。

設置許可申請等の手続き(届出)に関して「覚えるべき内容を把握」しよう!

危険物乙4「設置許可申請等の手続き(届出)」の勉強方法と覚えるべき内容は?

ここ重要 設置許可申請等の手続き(届出)で覚えるべき内容は「設置許可申請等の手続き(届出)が必要な事項」

各種「設置許可申請等の手続きの種類」について理解しよう!

手続事項 手続内容 申請先
許可 1. 設置 製造所等を設置
(ガソリンスタンド等を新しく造る等)
市町村長等
2. 変更 製造所等の位置、構造または設備の変更
(ガソリンスタンドの設備を新しく換える等)
承認 1. 仮貯蔵・仮取扱い 指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し取り扱う場合 消防長または消防署長
2. 仮使用 変更部分以外の全部または一部を仮に使用する場合 市町村長等
認可 1. 作成
2. 変更
予防規定を作成または変更した場合 市町村長等
届出 - 1. 製造所等の譲渡又は引渡し
(遅滞なく)
市町村長等
2. 危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更
(10日前まで)
3. 製造所等の用途を廃止
(遅滞なく)
4. 危険物保安統括管理者を選任または解任
(遅滞なく)
5. 危険物保安監督者を選任または解任
(遅滞なく)

設置許可申請等の手続き(届出)が必要な事項について

「設置許可申請等の手続き(届出)が必要な事項」について理解しよう!

設置許可申請等の手続き(届出)は、市町村長等に対して申請する。

届出項目 内容
製造所等の譲渡又は引渡 製造所等の譲渡又は引渡があった時は、譲渡人又は引渡を受けた者は許可を受けた者の地位を継承し、事後、遅滞なく届け出なければならない。
危険物の品名・数量又は指定数量の倍数の変更 製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵又は取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする10日前までに届け出なければならない。ここ暗記
製造所等の用途の廃止 製造所等の用途を廃止した場合、当該施設の所有者、管理者又は占有者は事後、遅滞なく届け出なければならない。
危険物保安統括管理者の選任・解任 同一事業所において特定の製造所等を所有し、管理し、又は占有する者は危険物保安統括責任者を定め事後、遅滞なく届け出なければならない。これを解任したときも同様である。
危険物保安監督者の選任・解任 特定の製造所等の所有者、管理者又は占有者は危険物保安監督者を定めた場合は事後、遅滞なく届け出なければならない。これを解任したときも同様である。
  • 譲渡 … ゆずり渡すこと
  • 引渡し … 占有が移転すること
  • 遅滞なく … 正当な理由がない限りはすぐに

※ 「市町村長」「都道府県知事」「総務大臣」をまとめて市町村長等という。

  1. 製造所等の譲渡・引渡:市町村長等に遅滞なく届出
  2. 危険物の種類、数量の変更:市町村長等に変更10日前までに届出 ここ暗記
  3. 製造所等の廃止:市町村長等に遅滞なく届出
  4. 危険物保安統括管理者の選任・解任:市町村長等に遅滞なく届出
  5. 危険物保安監督者の選任・解任:市町村長等に遅滞なく届出

以上のように、「危険物の種類、数量の変更」のみ事前に市町村長等に届出しなければならない。

無料で危険物乙4の資料がもらえます⇒ユーキャンの案内資料のご請求(登録2,3分・営業電話なし)