第7章 問 18. 設置許可申請等の手続き

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問.18 製造所等の各種申請(届出)手続きについて、次のうち誤っているものはどれか。 すぐに解答確認

  1. 消防本部及び消防署が設置されているA市の区域に製造所等(移送取扱所を除く)を設置するにはA市長の許可が必要である。
  2. 製造所等の位置、構造又は設備を変更したときは、必ず市町村長等に届出なければならない。下記の解説を確認しよう!
  3. 製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届出なければならない。
  4. 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いにおける技術上の基準は、市町村条例に定められている。
  5. 製造所等の引渡があったときは、引渡を受けた者は遅滞なく市町村長等にその旨を届出なければならない。

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危険物乙4の過去問(法令)「設置許可申請等の手続き」問.18の解説

ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

過去問(法令)「設置許可申請等の手続き」問.18の解説

  1. 正しい:消防本部及び消防署が設置されているかどうかより、許可権者が市町村長の場合と都道府県知事との場合に分かれる。(移送取扱所は除く)
  2. 誤り:製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする場合は、市町村長等に変更許可申請をしなければならない。
  3. 正しい:製造所等の所有者等は、製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく市町村長等に届出なければならない。
  4. 正しい:指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱い及び運搬(指定数量未満についても適用される)については、法及び同法に基づく政令・規則・告示により規制されている。
  5. 正しい:危険物施設の譲渡又は引渡があったときは、譲渡人又は引渡を受けた者は、危険物施設の許可を受けた者の地位も継承することとなるから遅滞なくその旨を届出なければならない。

「2」が正解

製造所等を設置又は変更する場合の許可権者は、市町村町等である。ここ暗記

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