第7章 問 2. 設置許可申請等の手続き

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問.2 法令上、製造所等の位置、構造及び設備を変更する場合の手続きとして、次のうち正しいものはどれか。 すぐに解答確認

  1. 変更工事完了後、すみやかに市町村長等に届け出なければならない。
  2. 変更工事完了の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。
  3. 変更の計画を市町村長等に届け出てから、変更工事を開始しなければならない。
  4. 市町村長等の変更許可を受けてから、変更の工事を開始しなければならない。下記の解説を確認しよう!
  5. 変更工事を開始する10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。

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危険物乙4の過去問(法令)「設置許可申請等の手続き」問.2の解説

ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

過去問(法令)「設置許可申請等の手続き」問.2の解説

  1. 誤り
  2. 誤り
  3. 誤り
  4. 正しい:製造所等の設備等を変更する場合の手続きは、事前に市町村長等の変更許可を受けてから変更の工事を開始しなければならないと定められている。
  5. 誤り

「4」が正解

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・各種申請手続きは以下の通り

申請内容 申請手続き 申請先
ここ重要
製造所等の設置または
製造所等の位置、構造、設備の変更
(ガソリンスタンド等を新しく造る、又は洗車機を新しい機種に換える等)
許可 市町村長等
ここ重要
仮貯蔵
仮取扱い
承認 消防長または消防署長
ここ重要
仮使用
承認 市町村長等
完成検査前検査 検査 市町村長等
完成検査 検査 市町村長等
保安検査 検査 市町村長等
ここ重要
予防規定の作成・変更
認可 市町村長等

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