第7章 問 16. 設置許可申請等の手続き
問.16 Q次の(A)から(C)に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。 すぐに解答確認
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取扱ってはならない。ただし、(A)の(B)を受ければ、(C)日以内に限り、仮に貯蔵し、又は取扱うことができる。
危険物乙4「設置許可申請等の手続き(届出)」の勉強方法はこちら
危険物乙4「設置許可申請等の手続き(許可)」の勉強方法はこちら
危険物乙4「設置許可申請等の手続き(承認)」の勉強方法はこちら
ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。
A「3」が正解
危険物乙4「設置許可申請等の手続き(承認)」の勉強方法はこちら
当設問の解説
製造所等とは?
指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う危険物施設は製造所・貯蔵所・取扱所の3種類に分類されます。法令では、この3つをまとめて「製造所等」といいます。
製造所とは:危険物を製造する施設(1施設)
貯蔵所:危険物をタンクやドラム缶などに入れて貯蔵する施設(下記、7施設)
取扱所:製造目的以外で、危険物を取り扱う(給油、販売、移送などのため、他の容器に移し替える)施設(下記、4施設)
無料で危険物乙4の資料がもらえます⇒ユーキャンの案内資料のご請求(登録2,3分・営業電話なし)