第7章 問 17. 設置許可申請等の手続き
問.17 Q指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いに関する技術上の基準が定められているのは、次のうちどれか。 すぐに解答確認
危険物乙4「設置許可申請等の手続き(届出)」の勉強方法はこちら
危険物乙4「設置許可申請等の手続き(許可)」の勉強方法はこちら
危険物乙4「設置許可申請等の手続き(承認)」の勉強方法はこちら
ここ注意 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。
A「5」が正解
当設問の解説
危険物に係る法令上の規則は上記のように大きく3つに分けられている。
製造所等とは?
指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う危険物施設は製造所・貯蔵所・取扱所の3種類に分類されます。法令では、この3つをまとめて「製造所等」といいます。
製造所とは:危険物を製造する施設(1施設)
貯蔵所:危険物をタンクやドラム缶などに入れて貯蔵する施設(下記、7施設)
取扱所:製造目的以外で、危険物を取り扱う(給油、販売、移送などのため、他の容器に移し替える)施設(下記、4施設)
無料で危険物乙4の資料がもらえます⇒ユーキャンの案内資料のご請求(登録2,3分・営業電話なし)