問14. 貯蔵・取扱いの基準

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※ この過去問は確認用の問題です。どれくらい知識が定着しているか確認しましょう。

問.14 法令上、製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準について、次のうち定められていないものはどれか。 すぐに解答確認

  1. 危険物が残存している設備、機械器具又は容器等の修理をする場合は、危険物保安監督者の立ち会いのもとに行わなければならない。下記の解説を確認しよう!
  2. 危険物を貯蔵し、又は取扱っている建築物等においては、当該危険物の性質に応じた有効な遮光又は換気を行うこと。
  3. 危険物は、温度計、圧力計等の計器を監視し、当該危険物の性質に応じた適正な温度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取扱うこと。
  4. 可燃性蒸気が漏れたり滞留するおそれのある場所では、火花を発する機械器具を使用してはならない。
  5. 危険物を貯蔵し、又は取扱う場合には、危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

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危険物乙4の過去問「第2回 実力テスト」問14. 貯蔵・取扱いの基準の解説

ここ重要 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

危険物乙4の過去問(第2回 実力テスト)「貯蔵・取扱いの基準」問.14の解説

  1. 危険物が残存している設備、機械器具又は容器等の修理をする場合は、安全な場所において危険物を完全に除去した後に行うと定められている。危険物保安監督者の立ち会いのもとに行ったとしても、危険なことに変わりない。
  2. 建築物等は、危険物の性質に応じた有効な遮光(光をさえぎる)又は換気を行うことと定められている。
  3. 危険物は温度計、圧力計等の計器を監視し、危険物の性質に応じた適正な温度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取扱うことと定められている。
  4. 可燃性蒸気が漏れたり滞留するおそれのある場所では、火災等の防止のため、火花を発する機械器具を使用してはならない。
  5. 危険物を貯蔵し、又は取扱う場合には、危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように修理等必要な措置を講ずることと定められている。

「1」が正解

 

問題のポイント !!

  • ここ大事危険物保安監督者の立ち会いは定められていない。

危険物乙4【過去問】第2回 実力テスト ( 35問 )

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