問6. 販売取扱所

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※ この過去問は確認用の問題です。どれくらい知識が定着しているか確認しましょう。

問.6 法令上、第2種販売取扱所における位置、構造及び設備の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 すぐに解答確認

  1. 第2種販売取扱所は、指定数量の倍数が15を超え40以下のものをいう。
  2. 第2種販売取扱所は、建築物の1階に設置しなければならない。
  3. 建築物の第2種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、天井を設ける場合にあっては、これを不燃材料で造ること。
  4. 建築物の第2種販売取扱所の用に供する部分には、当該部分のうち延焼のおそれのない部分に限り、窓を設けることができるものとし、当該窓には防火設備を設けること。
  5. 危険物を配合する室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設ける。また、出入り口の敷地の高さは、床面から0.1m未満とすること。下記の解説を確認しよう!

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危険物乙4の過去問「第4回 実力テスト」問6. 販売取扱所の解説

ここ重要 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

危険物乙4の過去問(第4回 実力テスト)「販売取扱所」問.6の解説

  1. 第2種販売取扱所は、指定数量の倍数が15を超え40以下のものをいう。
  2. 販売取扱所は第1種、第2種ともに、建築物の1階に設置しなければならない。
  3. 第2種販売取扱所の壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、天井を設ける場合にあっては、これを不燃材料で造ること。
  4. 第2種販売取扱所は、延焼のおそれのない部分に限り、窓を設けることができるものとし、当該窓には防火設備を設けること。
  5. 危険物を配合する室の出入り口の敷地の高さは、床面から0.1m未満ではなく以上とすることと定められている。

「5」が正解

 

問題のポイント !!

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危険物を配合する室の出入り口の敷地の高さは、床面から0.1m以上とすること。

販売取扱所の位置・構造・設備等

  • 店舗は建築物の1階に設けること(2階には設置できない)
  • 危険物を配合する室を設けることができる。
  • 販売取扱所の区分
    第1種販売取扱所 … 指定数量の倍数が15以下
    第2種販売取扱所 … 指定数量の倍数が15を超え40以下
  • 窓の位置
    第1種販売取扱所 … 窓を設けることができる。位置は限定されていない。
    第2種販売取扱所 … 窓の位置は、延焼のおそれのない部分に限り設けることができる。

※ 取扱いの基準

  • 容器に収納し、容器入りのままで販売すること。… 顧客が持参した容器に入れる等、小分けして販売してはいけない。

危険物乙4【過去問】第4回 実力テスト ( 35問 )

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