問7. 届出

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※ この過去問は確認用の問題です。どれくらい知識が定着しているか確認しましょう。

問.7 法令上、製造所等の位置、構造、設備を変更しないで、品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合、次のうち正しいものはどれか。 すぐに解答確認

  1. 変更した日から7日以内に、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
  2. 変更した日から10日以内に、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
  3. 変更しようとする日の10前までに、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
  4. 変更した日から10日以内に、その旨を市町村長等に届け出なければならない。
  5. 変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。下記の解説を確認しよう!

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危険物乙4の過去問「第1回 実力テスト」問7. 届出の解説

ここ重要 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

危険物乙4の過去問(第1回 実力テスト)「届出」問.7の解説

  1. 変更した日から7日以内と消防長又は消防署長が誤っている。
  2. 変更した日から10日以内と消防長又は消防署長が誤っている。
  3. 消防長又は消防署長が誤っている。
  4. 変更した日から10日以内が誤っている。
  5. 変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない

「5」が正解

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問題のポイント !!

  • ここ大事!危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合は、10日前までに市町村長等に届け出るように定められている。

危険物乙4【過去問】第1回 実力テスト ( 35問 )

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