「第2回 法令」問10. 製造所等の区分

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問.10 法令上、貯蔵所及び取扱所の区分について、次のうち誤っているものはどれか。 すぐに解答確認

  1. 屋内貯蔵所とは、屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取扱う貯蔵所をいう。
  2. 屋内タンク貯蔵所とは、屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取扱う貯蔵所をいう。
  3. 屋外タンク貯蔵所とは、屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取扱う貯蔵所をいう。
  4. 第2種販売取扱所とは、店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で、指定数量の倍数が15を超え40以下のものをいう。
  5. 一般取扱所とは、配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所をいう。下記の解説を確認しよう!

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危険物乙4の過去問「第2回 法令」問10. 製造所等の区分の解説

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危険物乙4の過去問(第2回 法令)「製造所等の区分」問.10の解説

当設問のポイント !!

販売取扱所とは?
販売取扱所とは、店舗において容器入りのままで販売するための危険物を取り扱う施設である

  • 1. 第1種販売取扱所
    取扱う危険物の指定数量の倍数が15以下のもの
  • 2. 第2種販売取扱所
    取扱う危険物の指定数量の倍数が15を超え、40以下のもの

 

  1. 正解
  2. 正解
  3. 正解
  4. 正解
  5. 誤り

「5」が正解

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