【合計12施設】製造所等の区分について勉強しよう!
まずは「製造所等の区分」について理解しよう!
- 指定数量以上の危険物を貯蔵しまたは取り扱う施設は「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3種類に分類されます。これら3つの施設を「製造所等」という。ここ暗記
- 製造所は「1施設」、貯蔵所は「7施設」、取扱所は「4施設」まとめて製造所等「12施設」
【製造所等の区分】製造所とは?
「製造所」とは?
製造所とは:危険物を製造する施設「1施設」ここ暗記
【製造所等の区分】貯蔵所とは?
「貯蔵所」とは?
貯蔵所とは:危険物をタンクやドラム缶などに入れて貯蔵する施設「7施設」ここ暗記
- 屋内貯蔵所:屋内の場所において、容器(ドラム缶等)入りの危険物を貯蔵または取扱う貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所:屋外にあるタンクにおいて、危険物を貯蔵または取扱う貯蔵所
- 屋内タンク貯蔵所:屋内にあるタンクにおいて、危険物を貯蔵または取扱う貯蔵所
- 地下タンク貯蔵所:地盤面下に埋没されているタンクにおいて、危険物を貯蔵または取扱う貯蔵所
- 簡易タンク貯蔵所:簡易タンク(600㍑以下)において、危険物を貯蔵または取扱う貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所:車両に固定されたタンクにおいて、危険物を貯蔵または取扱う貯蔵所(タンクローリーが該当)鉄道の貨車及び船舶に固定されたタンクは該当しない
- 屋外貯蔵所:屋外の場所において第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る)または、第4類の危険物のうち第1石油類(引火点が零度以上のものに限る)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類若しくは動植物油類を貯蔵または取扱う貯蔵所(政令第2条第7号)
【製造所等の区分】取扱所とは?
「取扱所」とは?
取扱所とは:製造目的以外で、危険物を取り扱う(給油、販売、移送などのため、他の容器に移し替える)施設「4施設」ここ暗記
- 給油取扱所:固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(ガソリンスタンドが該当)
- 販売取扱所:店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所
- 移送取扱所:配管及びパイプ並びにこれらに付属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所(地下に埋め込んであるパイプ、地上に配置してあるパイプなどが該当)
- 一般取扱所:給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外で危険物の取扱いをする取扱所(燃料に大量の危険物を使用するボイラー施設などが該当)
「販売取扱所の区分」とは?
区分 | 取り扱う危険物の数量 |
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第1種販売取扱所 | 指定数量の15倍以下 |
第2種販売取扱所 | 指定数量の15倍を超え、40倍以下 |