「第1回 法令」問62. 義務違反に対する措置

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問.62 法令上、製造所等の使用停止を命ぜられる事由に該当しないものは、次のうちどれか。 すぐに解答確認

  1. 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更したとき、又は完成検査を受けないで製造所等を使用したとき。
  2. 市町村長等による製造所等の修理、改造又は移転の命令に従わないとき。
  3. 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等において、それを定めていないとき、又は定めていても、その者に危険物の取扱い作業に関する保安の監督をさせていないとき。
  4. 屋外タンク貯蔵所の保安の検査を受けていないとき。
  5. 製造所を譲り受けて、その旨を市町村長等に届け出なかったとき。下記の解説を確認しよう!

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危険物乙4の過去問「第1回 法令」問62. 義務違反に対する措置の解説

ここ重要 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

危険物乙4の過去問(第1回 法令)「義務違反に対する措置」問.62の解説

  1. 誤り
  2. 誤り
  3. 誤り
  4. 誤り
  5. 正解

「5」が正解

使用停止命令に該当しない法令違反
危険物取扱者が、保安講習を受けていないとき
危険物取扱者が、免状の書換えをしていないとき
危険物取扱者が、免状の返納命令を受けたとき
危険物施設保安員を定めるべき施設で定めていないとき
危険物の貯蔵、取扱いを休止して、その届出を怠っているとき
危険物施設の譲渡があったとき、その届出を怠っているとき
予防規程を定めていないとき

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