「第1回 法令」問66. 義務違反に対する措置

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問.66 法令上、市町村長等が製造所等の所有者等に施設の修理、改造又は移転の命令を発令するのは、次のうちどのような場合か。 すぐに解答確認

  1. 製造所等の位置、構造を無許可で変更したとき。
  2. 製造所等を譲り受け、その届出を怠ったとき。
  3. 完成検査を受けずに製造所等を使用したとき。
  4. 取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を届け出ずに変更したとき。
  5. 製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に違反しているとき。下記の解説を確認しよう!

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危険物乙4の過去問「第1回 法令」問66. 義務違反に対する措置の解説

ここ重要 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

危険物乙4の過去問(第1回 法令)「義務違反に対する措置」問.66の解説

  1. 誤り
  2. 誤り
  3. 誤り
  4. 誤り
  5. 正解:市町村長等は製造所等の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所等の所有者等に施設の修理、改造又は移転を命ずることができる。

「5」が正解

使用停止命令に該当しない法令違反
危険物取扱者が、保安講習を受けていないとき
危険物取扱者が、免状の書換えをしていないとき
危険物取扱者が、免状の返納命令を受けたとき
危険物施設保安員を定めるべき施設で定めていないとき
危険物の貯蔵、取扱いを休止して、その届出を怠っているとき
危険物施設の譲渡があったとき、その届出を怠っているとき
予防規程を定めていないとき

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危険物乙4【最新】第1回 法令の過去問 ( 66問 )

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