「第1回 法令」問38. 各製造所等の基準

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問.38 法令上、簡易タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。 すぐに解答確認

  1. 簡易貯蔵タンクは、容易な移動を防ぐため、地盤面、架台等に固定するとともに、タンク専用室に設ける場合は、タンクと専用室の壁との間に1m以上の間隔を保たなければならない。下記の解説を確認しよう!
  2. ひとつの簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、3基までとし、同一品質の危険物は2基以上設置してはならない。
  3. 簡易貯蔵タンクは、さびを防ぐためにその表面を塗装しなければならない。
  4. 簡易タンク貯蔵所は、簡易タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関する必要な事項を掲示した掲示板を設置しなければならない。
  5. 第4類の危険物を貯蔵した圧力タンク以外で、屋外に設置した簡易貯蔵タンクには、当該タンクに通気管を設けなければならない。

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危険物乙4の過去問「第1回 法令」問38. 各製造所等の基準の解説

ここ重要 「危険物に関する法令(35問中15問)」合格には、60%以上なので15問中9問以上の正解数が必要です。

危険物乙4の過去問(第1回 法令)「各製造所等の基準」問.38の解説

  1. 誤り
  2. 正解
  3. 正解
  4. 正解
  5. 正解

「1」が正解

簡易タンク貯蔵所について

  • タンクの数:設置する簡易貯蔵タンクの数は3基以内とし、同じ品質の危険物のタンクを2基以上設置しない。
  • タンクと壁との間隔:タンクを屋内に設置する場合は、タンクと壁との間に0.5m以上の間隔を保つ。
  • タンク容量:簡易貯蔵タンクの容量は600㍑以下であること。
  • 通気管:簡易貯蔵タンクには通気管を設ける。

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