消防法で規定する危険物とは?
まずは「消防法で規定する危険物」について理解しよう!
- 消防法で規定する危険物とは、法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。ここ暗記
- 危険物はすべて固体または液体であり、気体は含まれません。なので、メタンガス、プロパンガス、液化石油ガスなどは常温(20℃)・常圧(1気圧)では気体であるため、法で定める危険物に該当しません。ここ暗記
※ 危険物でない物品「硫酸、水素、ニッケル粉、消石灰」等
【法別表第1】よく出題される!危険物の種類と代表的な物品
「法別表第1」は暗記しよう!
種類 | 性質 | 代表的な 物品 |
---|---|---|
第1類 | 酸化性固体 (固体) |
硝酸塩類 塩素酸塩類 過マンガン酸塩類 など |
第2類 | 可燃性固体 (固体) |
鉄粉 マグネシウム 金属粉 硫化りん 赤りん 硫黄 など |
第3類 | 自然発火性物質及び 禁水性物質 (液体または固体) |
カリウム ナトリウム アルキルリチウム 黄りん など |
第4類 | 引火性液体 (液体) |
特殊引火物 第1~4石油類 アルコール類 など |
第5類 | 自己反応性物質 (液体または固体) |
有機過酸化物 硝酸エステル類 ニトロ化合物 など |
第6類 | 酸化性液体 (液体) |
過酸化水素 過塩素酸 硝酸 など |
【法別表第1】よく出題される!危険物の性質の概要
種類 | 性質の概要 |
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第1類 | 物質そのもの自体は不燃性だが、他の物質を強く酸化させる性質を有する固体である。可燃物と混合したとき、衝撃、熱、摩擦を加えることによって分解し、極めて激しい燃焼を起こさせる。 |
第2類 | 火炎によって着火しやすい固体。また比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体であり、引火しやすく、かつ、燃焼が速く消火することが困難である。 |
第3類 | 空気にさらされることにより自然発火するおそれがある。または水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生する。 |
第4類 | 液体で引火性があり、蒸気を発生させ引火や爆発のおそれがある。 |
第5類 | 固体又は液体である。比較的低温度で加熱分解等の自己反応を起こし、爆発や多量の熱を発生させる。又は爆発的に反応が進行する。 |
第6類 | 物質そのもの自体は不燃性の液体であるが、他の物質を強く酸化させる性質をもつ。他の可燃物と混在すると燃焼を促進させる性質を有する。 |
【第4類引火性液体】よく出題される!第4類危険物の分類と特性
【必ず暗記】「主な第4類危険物の指定数量 」も確認しよう!
分類 | 特性 |
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特殊引火物 |
引火性液体のなかで、特に引火しやすい(二硫化炭素など) ここ暗記 その他1気圧において、発火点が100℃以下のもの又は引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。 |
第1石油類 |
ガソリンなど ここ暗記 引火点が21℃未満の石油類 |
アルコール類 |
エチルアルコール、メチルアルコールなど ここ暗記 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)をいう。(含有量が60%未満の水溶液を除く) |
第2石油類 |
灯油、軽油など ここ暗記 引火点が21℃以上70℃未満の石油類 |
第3石油類 |
重油など ここ暗記 引火点が70℃以上200℃未満の石油類 |
第4石油類 |
ギヤー油、シリンダー油など ここ暗記 引火点が200℃以上250℃未満の石油類 |
動植物油類 |
動植物を原料とする油類(ヤシ油、アマニ油など) ここ暗記 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において、引火点が250℃未満のものをいう。 |