危険物取扱者、危険物取扱者免状の交付・書換えについて
「危険物取扱者の役割」について理解しよう!
製造所等における危険物の取り扱いは、免状を交付された危険物取扱者が行います。危険物取扱者以外の人は、甲種または乙種危険物取扱者が立ち会わない限り、ほんの少しの危険物でも取り扱ってはいけません。
危険物取扱者とは? 免状の交付、書換え、返納等について ここ暗記
危険物取扱者とは? ここ暗記
- 1. 危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事から免状の交付を受けた者をいう。
- 2. 危険物取扱者の免状は、甲種、乙種、丙種の3種類があり、全国で有効である。
- 3. 危険物の取り扱いは、危険物取扱者が行う。危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、危険物取扱者が立ち会って行うが、丙種は立会いができない。
免状の交付、書換え、返納等 ここ暗記
- 1. 免状に関係する事項は、すべて都道府県知事が行う。
- 2. 免状に貼付された写真が10年を経過したときは、免状の書換えをするように定められている。
- 3. 危険物取扱者が消防法令に違反しているときは、都道府県知事は免状の返納を命じることができる。
- 4. 免状の返納を命じられた者は、その日から起算して1年を経過しないと、新たに危険物取扱者試験に合格しても免状の交付を受けることができない。
- 5. 消防法に違反して罰金以上の刑に処された者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないと、免状を受けることができない。
※ 危険物取扱者免状の更新時期についての出題があるが、危険物は運転免許証のように3年や5年に1回更新するという規定はない。
よく試験にでる!各種危険物取扱者が取扱い作業、または立ち会いができる危険物
「各種危険物取扱者が取扱い作業、または立ち会いができる危険物」について理解しよう!
免状の種類 | 取り扱える危険物の種類 | 無資格者への立ち会い | 危険物保安監督者に 選任される資格 |
定期点検 |
---|---|---|---|---|
甲種 | 法で定めるすべての危険物 | 法で定めるすべての危険物 | 実務経験6ヶ月以上 | 点検の実施と立会い |
乙種 | 免状に指定する種類の危険物 | 免状に指定する種類の危険物 | 実務経験6ヶ月以上 | 点検の実施と立会い |
丙種 | 指定された危険物 | できないここ暗記 | できないここ暗記 | 点検の実施と立会い |
※ 丙種危険物取扱者は、ガソリン、灯油、軽油、第3類石油類(重油、潤滑油及び引火点が130℃以上のもの)、第4類石油類及び動植物油類を取り扱うことができる。
よく試験にでる!危険物取扱者免状の交付、書換え、再交付手続き等に関する概要
「危険物取扱者免状の交付、書換え、再交付手続き等に関する概要」について理解しよう!
手続き | 内容 | 根拠条項 |
---|---|---|
交付 | 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。 | 法第13条の2第3項 |
免状の交付を受ける場合は、申請書に試験に合格したことを証明する書類を添えて当該試験を行った場所を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。 | 政令第32条、規則第50条第2項 | |
書換え | 免状の書換えは、免状に記載されている氏名、本籍地等が変わった時又は免状に貼付されている写真が撮影から10年を経過したときは、書換えの事由を証明する書類等(戸籍抄本等)を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は、居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。 | 政令第34条、規則第51条、規則第52条第2項 |
再交付 | 免状の再交付とは、免状を亡失、滅失、汚損、破損等の場合に再び交付を求めることで、免状の交付又は書換えをした都道府県知事でないと申請できない。 | 政令第35条 |
免状の汚損又は破損により再交付を申請する場合は、申請書に当該汚損、破損の免状を添えて提出しなければならない。 | ||
免状を亡失して再交付を受けた者で、亡失した免状を発見した場合は、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に亡失した免状を提出しなければならない。 |