危険物乙4「危険物保安監督者」の勉強方法

危険物乙4「危険物保安監督者」の勉強方法

危険物に関する法令の「危険物保安監督者

過去の出題率は90%」と2回に1回以上出題されています。

危険物保安監督者に関して「覚えるべき内容を把握」しよう!

危険物乙4「危険物保安監督者」の勉強方法と覚えるべき内容は?

ここ重要 危険物保安監督者で覚えるべき内容は、「危険物保安監督者の資格」等

危険物保安監督者について

「危険物保安監督者とは?」

  1. 政令に定める製造所等の所有者等は、危険物取扱者の中から危険物保安監督者を選任して、保安の監督をさせ、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出るよう定められています。

よく試験にでる!危険物保安監督者について

「危険物保安監督者」について理解しよう!

  1. 危険物保安監督者の資格について
    • 1. 甲種又は乙種危険物取扱者で、6か月以上の実務経験を有する者。乙種については、取り扱うことができる類(免状に指定された類)丙種は資格はない
  2. 危険物保安監督者の業務について
    • 1. 危険物の取扱作業が、貯蔵又は取り扱いに関する技術上の基準、予防規定等に定める保安基準等に適合するように、作業者に対し必要な指示を行う
    • 2. 危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、危険物施設保安員に必要な指示をすること
    • 3. 火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急措置を講ずるとともに、ただちに消防機関その他の関係者に連絡する
    • 4. 火災等の災害の防止に関し、隣接する製造所等や関連施設の関係者との間に連絡を保つ
  3. 危険物保安監督者への解任命令について
    • 1. 市町村長等は、製造所等の所有者等に対し、危険物保安監督者の解任を命じることができる。

よく試験にでる!危険物の種類・数量に係らず、危険物保安監督者を必ず選任を要する施設と選任を必要としない施設

「危険物保安監督者」について理解しよう!

  1. 必ず選任を必要とする施設
    • 1. 製造所
    • 2. 屋外タンク貯蔵所
    • 3. 給油取扱所
    • 4. 移送取扱所
    • 5. 一般取扱所(容器詰替え、消費を除く)
  2. 選任を必要としない施設
    • 1. 移動タンク貯蔵所

※ 屋外貯蔵所 …… 指定数量が30倍以下の危険物を貯蔵する場合は、選任の必要なし

※ 一般取扱所 …… ボイラー等で消費する・容器に詰め替えるもの。引火点が40℃以上の第4類危険物のみを、指定数量の30倍以下取り扱う場合は、選任の必要なし

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