危険物の類ごとの性質について
まず「危険物の分類とは?」
- 消防法が規定する「危険物」は、その性質に応じて、第1類から第6類までの6種類に分類されています。
- 消防法上の危険物は、すべて常温(20℃)・常圧(1気圧)で固体または液体の物質です。気体はありません。ただし、温度や圧力によっては、蒸発して気体になる場合もあります。都市ガスやプロパンガスは、常温・常圧で気体なので、消防法上の危険物ではありません。
よく試験にでる!危険物の類ごとの性質とは?
「危険物の類ごとの性質」を覚えて合格率アップ !!
- 危険物は常温(20℃)において、液体(ガソリン等)又は固体(硫黄等)であり、気体(プロパン等)はない。 ⇒ こう出題されたら、答え(〇)
- 第2類の危険物は、酸化されやすい(燃焼しやすい)可燃性の固体である。 ⇒ こう出題されたら、答え(〇)
- 第3類の危険物は、自然発火性又は禁水性を有するが、ほとんどのものは両方の危険性を有している。 ⇒ こう出題されたら、答え(〇)
- 第5類の危険物は、固体又は液体である。又、外部からの酸素の供給がなくても燃焼するものが多い。 ⇒ こう出題されたら、答え(〇)
- 第5類の危険物は、自らは不燃性であるが、酸素を含有しているので、加熱、衝撃等により発火・爆発する。 ⇒ こう出題されたら、答え(×)
「自らは不燃性である」に該当するのは、第1類または第6類で誤っている。
よく試験にでる!危険物の種類と代表的な物品
「法別表第1」は暗記しよう!
種類 | 性質 | 代表的な 物品 |
---|---|---|
第1類 | 酸化性固体 (固体) 不燃性 |
硝酸塩類 塩素酸塩類 過マンガン酸塩類 など |
第2類 | 可燃性固体 (固体) 可燃性 |
鉄粉 マグネシウム 金属粉 硫化りん 赤りん 硫黄 など |
第3類 | 自然発火性物質及び 禁水性物質 (液体または固体) 可燃性(一部不燃性) |
カリウム ナトリウム アルキルリチウム 黄りん など |
第4類 | 引火性液体 (液体) 可燃性 |
特殊引火物 第1~4石油類 アルコール類 など |
第5類 | 自己反応性物質 (液体または固体) 可燃性 |
有機過酸化物 硝酸エステル類 ニトロ化合物 など |
第6類 | 酸化性液体 (液体) 不燃性 |
過酸化水素 過塩素酸 硝酸 など |
種類 | 性質の概要 |
---|---|
第1類 | 物質そのもの自体は不燃性だが、他の物質を強く酸化させる性質を有する固体である。可燃物と混合したとき、衝撃、熱、摩擦を加えることによって分解し、極めて激しい燃焼を起こさせる。 |
第2類 | 火炎によって着火しやすい固体。また比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体であり、引火しやすく、かつ、燃焼が速く消火することが困難である。 |
第3類 | 空気にさらされることにより自然発火するおそれがある。または水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生する。 |
第4類 | 液体で引火性があり、蒸気を発生させ引火や爆発のおそれがある。 |
第5類 | 固体又は液体である。比較的低温度で加熱分解等の自己反応を起こし、爆発や多量の熱を発生させる。又は爆発的に反応が進行する。 |
第6類 | 物質そのもの自体は不燃性の液体であるが、他の物質を強く酸化させる性質をもつ。他の可燃物と混在すると燃焼を促進させる性質を有する。 |
※ 第5類の危険物は、空気などから酸素の供給を受けなくても燃焼するのが大きな特徴である。