危険物運搬の基準について
「危険物運搬とは?」
危険物をトラック等の車両によって輸送することを、危険物の「運搬」といいます。「移送」との違いに注意しましょう。「運搬」では、危険物を容器に入れて運びますが、「移送」はタンクに入れて運びます。また、「移送」には危険物取扱者の乗車が必要ですが、「運搬」には必要ありません。ただし、危険物の積み降ろしは危険物取扱者自身が行うか、危険物取扱者の立会いが必要になります。
- 危険物の「運搬」に関する基準は3つあります。
- 運搬容器
- 積載方法
- 運搬方法
危険物を運搬する場合には、運搬する危険物の数量に関わりなく、これらの基準が適用されます。
よく試験にでる!危険物運搬の基準について
「危険物運搬の基準」について理解しよう!
危険物運搬の基準のポイント
1.危険等級は、第4類では以下の通りである。
- 1. 危険等級Ⅰは、特殊引火物
- 2. 危険等級Ⅱは、第1石油類及びアルコール類
- 3. 危険等級Ⅲは、危険等級Ⅰの危険物及び危険等級Ⅱの危険物以外の危険物
2.運搬及び移送の基準
- 1. 運搬の基準には、運搬容器、積載方法、運搬方法の基準がある。
- 2. 指定数量以上運搬する場合に限っての規制がある。
- 3. 混載禁止の危険物がある。ただし、指定数量の1/10以下の危険物の運搬には適用されない。
3.指定数量以上の危険物を搬送する場合の規則
- 1. 「危」の標識を設置する。
- 2. 運搬する危険物に適応する消火設備を備える。
- 3. 車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ運搬する危険物の保管に注意すること。
よく試験にでる!同一車両での危険物混載の可否一覧
「同一車両での危険物混載の可否一覧」について理解しよう!
第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1類 | - | × | × | × | × | ○ |
第2類 | × | - | × | ○ | ○ | × |
第3類 | × | × | - | ○ | × | × |
第4類 | × | ○ | ○ | - | ○ | × |
第5類 | × | ○ | × | ○ | - | × |
第6類 | ○ | × | × | × | × | - |
○・・・混載可能、×・・・混載不可
運搬容器外部への表示する事項
- 1. 危険物の品名、危険等級、化学名
- 2. 「水溶性」の表示(水溶性の第4類危険物のみ)
- 3. 危険物の数量
- 4. 収納する危険物に応じた注意事項(例:第4類危険物⇒「火気厳禁」)
積載方法に関する基準
- 1. 積み重ね制限は3m以内
- 2. 落下・転倒・漏れの防止・・・収納口を上方に向ける。
- 3. 混載の禁止・・・高圧ガス(120㍑未満を除く)
- 4. 「運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること。」
- 5. 第4類の危険物と混載できる危険物 ⇒ 第2類、3類、5類は混載可能
- 6. 固体の危険物は、運搬容器の95%以下の収納率で収納する。
- 7. 液体の危険物は、運搬容器の98%以下の収納率で、55℃の温度で漏れないように十分な空間容積をもって収納する。