危険物乙4「危険物施設保安員」の勉強方法

危険物乙4「危険物施設保安員」の勉強方法

危険物に関する法令の「危険物施設保安員

過去の出題率は80%」と2回に1回以上出題されています。

危険物施設保安員に関して「覚えるべき内容を把握」しよう!

危険物乙4「危険物施設保安員」の勉強方法と覚えるべき内容は?

ここ重要 危険物施設保安員で覚えるべき内容は、「危険物施設保安員が必要な製造所等」

危険物施設保安員について

「危険物施設保安員とは?」

  1. 製造所等の規模によっては、危険物保安監督者の下で施設の構造及び設備にかかわる保安業務を補佐するために、「危険物施設保安員」を選任することが法令で定められています。
  2. 危険物施設保安員の選任・解任には、特に届出義務はありません。また、危険物施設保安員になるための資格も特に必要ありません

よく試験にでる!危険物施設保安員について

「危険物施設保安員」について理解しよう!

  1. 危険物施設保安員が必要な製造所等について ここ暗記
    • 1. 製造所:指定数量の(取り扱う危険物の量)100倍以上
    • 2. 一般取扱所:指定数量の(取り扱う危険物の量)100倍以上
    • 3. 移送取扱所:すべて

※ 危険物施設保安員を定めなければならない製造所等は、製造所、一般取扱所、移送取扱所の3つで、その中でも危険物を取り扱う数量に関係なく選任が必要な製造所等は、移送取扱所(規則で定めるものを除く)のみである。

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